観覧料又は使用料の減免申請について
観覧料又は使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ勝連城跡文化観光拠点施設観覧料減免申請書(様式第3号)又は勝跡文化観光拠点施設使用料減免申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
観覧料減免措置 勝連城跡及び常設展示において
①身体障害者手帳の交付を受けている者及びその介護者が勝連城跡及び常設展を観覧する場合は全額免除
②知的障害者で療養手帳の交付を受けている者及びその介護者が勝連城跡及び常設展を観覧する場合は全額免除
③精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及びその介護者が勝連城跡及び常設展を観覧する場合は全額免除
④市内の小学校及び中学校の児童及び生徒が勝連城跡及び常設展観覧する場合は全額免除
⑤前号に規定する者の引率者が学校行事等教育上の目的で勝連城跡及び常設展示を観覧する場合は全額免除
⑥勝連城跡を観覧以外の目的で使用する場合 使用料は一律200円とする
※観覧以外の目的とは、沖縄古来の民間信仰による拝みのほか、行政手続き(建築確認申請等)が対象になります。
⑦その他市長が特に必要と認める場合 半額免除又は全額免除
使用料減免措置 多目的室および企画展示室において
①市が使用する場合は全額免除
②国又は地方公共団体が使用する場合は半額免除又は全額免除
③市内の教育及び地域文化の振興に関係する団体等又は観光振興に関係する団体等が利用する場合は半額免除
観覧料及び使用料の返還
①天災その他利用者の責めに帰することができない事情により観覧又は使用できなかった場合は全額返金
②観覧又は使用とする日の3日前までに利用取り消しがあった場合は半額返金
③その他市長がやむを得ない理由と認める場合は半額又は全額返金
観覧料又は使用料の減免申請について
あまわりパーク管理事務所
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